コンメンタール>コンメンタール実用新案法施行法>コンメンタール実用新案法施行令>コンメンタール実用新案法施行規則

実用新案法施行令(最終改正:平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号)の逐条解説書。

第1条(手続の補正の期間)
第2条(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第3条(登録料の減免又は猶予)
第4条(特許法施行令の準用)
このページ「実用新案法施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。