法学民事法コンメンタール家事事件手続法

条文

編集

(調停事項等)

第244条
  1. 家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第1に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
家事事件手続法第243条
【中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件】
家事事件手続法
第3編 家事調停に関する手続

第1章 総則

第1節 通則
次条:
家事事件手続法第245条
(管轄等)


このページ「家事事件手続法第244条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。