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家事事件手続法第56条
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法学
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民事法
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コンメンタール家事事件手続法
条文
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(事実の調査及び証拠調べ等)
第56条
家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。
当事者は、適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。
解説
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家事事件の審判においては
職権探知主義
が採用される。
参照条文
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非訟事件手続法第49条
前条:
家事事件手続法第55条
(通訳人の立会い等その他の措置)
家事事件手続法
第2編 家事審判に関する手続
第1章 総則
第1節 家事審判の手続
第4款 事実の調査及び証拠調べ
次条:
家事事件手続法第57条
(疏明)
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