ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
家事事件手続法第75条
言語
ウォッチリストに追加
編集
(
家事審判法第15条
から転送)
法学
>
民事法
>
コンメンタール家事事件手続法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
参考
条文
編集
(審判の執行力)
第75条
金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
解説
編集
参照条文
編集
参考
編集
家事審判法第15条
金銭の支払、物の引渡、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、執行力ある債務名義と同一の効力を有する。
前条:
家事事件手続法第74条
(審判の告知及び効力の発生等)
家事事件手続法
第2編 家事審判に関する手続
第1章 総則
第1節 家事審判の手続
第7款 審判等
次条:
家事事件手続法第76条
(審判の方式及び審判書)
このページ「
家事事件手続法第75条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。