少年法
少年法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七一号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第2条)
編集第2章 少年の保護事件
編集第1節 通則 (第3条~第5条の3)
編集第2節 通告、警察官の調査等 (第6条~第7条)
編集- 第6条(通告)
- 第6条の2(警察官等の調査)
- 第6条の3(調査における付添人)
- 第6条の4(呼出し、質問、報告の要求)
- 第6条の5(押収、捜索、検証、鑑定嘱託)
- 第6条の6(警察官の送致等)
- 第6条の7(都道府県知事又は児童相談所長の送致)
- 第7条(家庭裁判所調査官の報告)
第3節 調査及び審判 (第8条~第31条の2)
編集- 第8条(事件の調査)
- 第9条(調査の方針)
- 第9条の2(被害者等の申出による意見の聴取)
- 第10条(付添人)
- 第11条(呼出、同行)
- 第12条(緊急の場合の同行)
- 第13条(同行状の執行)
- 第14条(証人尋問・鑑定・通訳・翻訳)
- 第15条(検証、押収、捜索)
- 第16条(援助、協力)
- 第17条(観護の措置)
- 第17条の2(異議の申立て)
- 第17条の3(特別抗告)
- 第17条の4(少年鑑別所送致の場合の仮収容)
- 第18条(児童福祉法 の措置)
- 第19条(審判を開始しない旨の決定)
- 第20条(検察官への送致)
- 第21条(審判開始の決定)
- 第22条(審判の方式)
- 第22条の2(検察官の関与)
- 第22条の3(国選付添人)
- 第22条の4(被害者等による少年審判の傍聴)
- 第22条の5(弁護士である付添人からの意見の聴取等)
- 第22条の6(被害者等に対する説明)
- 第23条(審判開始後保護処分に付しない場合)
- 第24条(保護処分の決定)
- 第24条の2(没取)
- 第25条(家庭裁判所調査官の観察)
- 第25条の2(保護者に対する措置)
- 第26条(決定の執行)
- 第26条の2(少年鑑別所収容の1時継続)
- 第26条の3(同行状の執行の場合の仮収容)
- 第26条の4(保護観察中の者に対する措置)
- 第27条(競合する処分の調整)
- 第27条の2(保護処分の取消し)
- 第28条(報告と意見の提出)
- 第29条(委託費用の支給)
- 第30条(証人等の費用)
- 第30条の2
- 第31条(費用の徴収)
- 第31条の2(被害者等に対する通知)
第4節 抗告 (第32条~第39条)
編集第3章 少年の刑事事件
編集第1節 通則 (第40条)
編集- 第40条(準拠法例)
第2節 手続 (第41条~第50条)
編集- 第41条(司法警察員の送致)
- 第42条(検察官の送致)
- 第43条(勾留に代る措置)
- 第44条(勾留に代る措置の効力)
- 第45条(検察官へ送致後の取扱い)
- 第45条の2
- 第45条の3(訴訟費用の負担)
- 第46条(保護処分等の効力)
- 第47条(時効の停止)
- 第48条(勾留)
- 第49条(取扱いの分離)
- 第50条(審理の方針)