年少者労働基準規則第7条

年少者労働基準規則

条文

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(重量物を取り扱う業務)

第7条  
法第62条第1項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、次の表の上欄に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。
年齢及び性 重量(単位キログラム)
断続作業の場合 継続作業の場合
満16歳未満 12 8
15 10
満16歳以上満18歳未満 25 15
30 20

解説

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参照条文

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判例

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前条:
年少者労働基準規則第6条
(交替制による深夜業の許可申請)
年少者労働基準規則
次条:
年少者労働基準規則第8条
(年少者の就業制限の業務の範囲)
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