(準用)
- 第15条の4
- 第9条の4の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第9条の5から第9条の7までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。この場合において、第9条の4中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第9条の5第1項中「第8条第1項」とあるのは「第15条第1項」と、同条第2項及び第9条の6第2項中「第8条の2第1項」とあるのは「第15条の2第1項」と読み替えるものとする。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4」は、
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