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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
条文
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(国庫補助)
第22条
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。
解説
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参照条文
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前条:
第21条の3
(環境大臣の指示)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第4章 雑則
特例]]
次条:
第23条
(特別な助成)
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条
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