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建築基準法施行令第128条
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コンメンタール建築基準法施行令
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条文
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(敷地内の通路)
第128条
敷地内には、
第123条
第2項の屋外に設ける避難階段及び
第125条
第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル以上の通路を設けなければならない。
解説
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第123条(避難階段及び特別避難階段の構造)
第125条(屋外への出口)
参照条文
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