建築基準法施行令第128条

コンメンタールコンメンタール建築・住宅コンメンタール建築基準法施行令)(

条文 編集

(敷地内の通路)

第128条  
敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル以上の通路を設けなければならない。

解説 編集

  • 第123条(避難階段及び特別避難階段の構造)
  • 第125条(屋外への出口)

参照条文 編集

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