(敷地内の通路)
- 第128条
- 敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル以上の通路を設けなければならない。
- 第123条(避難階段及び特別避難階段の構造)
- 第125条(屋外への出口)
参照条文
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