法学コンメンタールコンメンタール建築基準法

条文

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(私道の変更又は廃止の制限)

第45条
  1. 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第2項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
  2. 第9条第2項から第6項まで及び第15項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。


解説

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参照条文

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前条:
建築基準法第44条
(道路内の建築制限)
建築基準法
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第1節 総則
次条:
建築基準法第46条
(壁面線の指定)


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