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建築基準法第66条
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コンメンタール建築基準法
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(看板等の防火措置)
第66条
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
解説
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