コンメンタールコンメンタール建築・住宅コンメンタール建築基準法)(

条文 編集

(看板等の防火措置)

第66条  
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

このページ「建築基準法第66条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。