法学コンメンタール建築士法

条文

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(変更の届出)

第23条の5
  1. 第23条の3第1項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第23条の2第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 第23条の3第1項及び前条の規定は、前項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。

解説

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参照条文

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前条:
建築士法第23条の4
(登録の拒否)
建築士法
第6章 建築士事務所
次条:
建築士法第23条の6
(設計等の業務に関する報告書)


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