法学コンメンタール建築士法

条文

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(廃業等の届出)

第23条の7
建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
一 その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき 建築士事務所の開設者であつた者
二 死亡したとき その相続人
三 破産手続開始の決定があつたとき その破産管財人
四 法人が合併により解散したとき その法人を代表する役員であつた者
五 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき その清算人

解説

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参照条文

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前条:
建築士法第23条の6
(設計等の業務に関する報告書)
建築士法
第6章 建築士事務所
次条:
建築士法第23条の8
(登録の抹消)


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