法学コンメンタール建築士法

条文

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(指定事務所登録機関の指定)

第26条の3
  1. 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定事務所登録機関」という。)に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び第23条の9第三号に掲げる書類(国土交通省令で定める書類に限る。)を一般の閲覧に供する事務(以下「事務所登録等事務」という。)を行わせることができる。
  2. 指定事務所登録機関の指定は、事務所登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
  3. 第十条の五から第10条の18までの規定は、指定事務所登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第10条の5第1項第一号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登録等事務」と、第10条の5第1項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第2項」とあるのは「第26条の3第2項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「事務所登録等事務(第26条の3第1項に規定する事務所登録等事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、事務所登録等事務」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
建築士法第26条の2
(報告及び検査)
建築士法
第6章 建築士事務所
次条:
建築士法第26条の4
(指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等)


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