建築物における衛生的環境の確保に関する法律

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第3条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(保健所の業務)

第2章 特定建築物等の維持管理(第4条~第12条)

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第4条(建築物環境衛生管理基準)
第5条(特定建築物についての届出)
第6条(建築物環境衛生管理技術者の選任)
第7条(建築物環境衛生管理技術者免状)
第7条の2(登録)
第7条の3(欠格条項)
第7条の4(登録基準)
第7条の5(登録の更新)
第7条の6(講習会の実施義務)
第7条の7(変更の届出)
第7条の8(業務規程)
第7条の9(業務の休廃止)
第7条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第7条の11(適合命令)
第7条の12(改善命令)
第7条の13(登録の取消し等)
第7条の14(帳簿の備付け)
第7条の15(報告、検査等)
第7条の16(公示)
第8条(建築物環境衛生管理技術者試験)
第9条(建築物環境衛生管理技術者試験委員)
第9条の2(指定試験機関の指定)
第9条の3(役員の選任及び解任)
第9条の4(試験委員)
第9条の5(試験事務規程)
第9条の6(秘密保持義務等)
第9条の7(監督命令)
第9条の8(試験事務の休廃止)
第9条の9(指定の取消し等)
第9条の10(厚生労働大臣による試験の実施)
第9条の11(帳簿の備付け)
第9条の12(報告、検査等)
第9条の13(公示)
第9条の14(受験手数料)
第9条の15(厚生労働省令への委任)
第10条(帳簿書類の備付け)
第11条(報告、検査等)
第12条(改善命令等)

第3章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(第12条の2~第12条の5)

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第12条の2(登録)
第12条の3(登録の表示)
第12条の4(登録の取消し)
第12条の5(報告、検査等)

第4章 登録業者等の団体の指定(第12条の6~第12条の9)

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第12条の6(指定)
第12条の7(改善命令)
第12条の8(指定の取消し)
第12条の9(報告、検査等)

第5章 雑則(第12条の10~第14条)

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第12条の10(表示の制限)
第13条(国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に関する特例)
第13条の2(不服申立て)
第14条(経過措置)

第6章 罰則(第14条の2~第18条)

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第14条の2
第14条の3
第14条の4
第15条
第16条
第17条
第18条
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