建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(最終改正:平成二一年三月三〇日厚生労働省令第六一号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の記事があります。

第1章 特定建築物の維持管理(第1条~第22条)

編集
第1条(特定建築物についての届出)
第2条(一酸化炭素の含有率の特例)
第3条(空気調和設備又は機械換気設備の維持管理)
第3条の2(空気環境の測定方法)
第3条の3(登録)
第3条の4(欠格条項)
第3条の5(登録基準)
第3条の6(登録の更新)
第3条の7(実施義務)
第3条の8(変更の届出)
第3条の9(業務規程)
第3条の10(業務の休廃止)
第3条の11(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第3条の12(適合命令)
第3条の13(改善命令)
第3条の14(登録の取消し等)
第3条の15(帳簿の備付け)
第3条の16(報告の徴収)
第3条の17(公示)
第3条の18(空気調和設備に関する衛生上必要な措置)
第3条の19(令第2条第二号 イの厚生労働省令で定める目的)
第4条(飲料水に関する衛生上必要な措置等)
第4条の2(雑用水に関する衛生上必要な措置等)
第4条の3(排水に関する設備の掃除等)
第4条の4(防除を行う動物)
第4条の5(清掃等及びねずみ等の防除)
第5条(建築物環境衛生管理技術者の選任)
第6条(受講資格)
第7条
第8条
第9条(免状の申請手続)
第10条(免状の様式)
第11条(免状の書換え交付)
第12条(免状の再交付)
第13条(免状の返還)
第14条(登録の申請)
第14条の2(講習会の実施基準)
第14条の3(業務規程に定める事項)
第14条の4(休廃止の届出様式)
第14条の5(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第14条の6(電磁的記録に記録された情報の内容を提供する方法)
第14条の7(帳簿)
第14条の8(試験事務の範囲)
第15条(受験資格)
第16条(試験の公示)
第17条(試験科目)
第18条(受験の申請)
第19条(指定の申請)
第19条の2(指定の要件)
第19条の3(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第19条の4(役員の選任及び解任の認可の申請)
第19条の5(試験委員の要件)
第19条の6(試験委員の選任又は解任の届出)
第19条の7(試験事務規程の認可の申請)
第19条の8(試験事務規程の記載事項)
第19条の9(試験事務の休廃止の許可の申請)
第19条の10(帳簿)
第19条の11(試験結果の報告)
第19条の12(公示)
第19条の13(受験手数料の納付)
第19条の14(事業計画の認可等)
第19条の15(試験事務の引継ぎ等)
第20条(帳簿書類)
第21条(報告、検査等)
第22条(改善命令)

第2章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(第23条~第33条)

編集
第23条(人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)
第24条(建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な程度)
第25条(建築物清掃業の登録基準)
第25条の2(清掃作業監督者講習等の登録)
第25条の3(欠格条項)
第25条の4(清掃作業監督者講習等の登録基準)
第25条の5(清掃作業監督者講習等の登録の更新)
第25条の6(実施義務)
第25条の7(変更の届出)
第25条の8(清掃作業監督者講習等業務規程)
第25条の9(業務の休廃止)
第25条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第25条の11(適合命令)
第25条の12(改善命令)
第25条の13(登録の取消し等)
第25条の14(帳簿の備付け)
第25条の15(報告の徴収)
第25条の16(公示)
第26条(建築物空気環境測定業の登録基準)
第26条の2(空気環境測定実施者講習等登録機関)
第26条の3(建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準)
第26条の4(ダクト清掃作業監督者講習等登録機関)
第27条(建築物飲料水水質検査業の登録基準)
第28条(建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準)
第28条の2(貯水槽清掃作業監督者講習等登録機関)
第28条の3(建築物排水管清掃業の登録基準)
第28条の4(排水管清掃作業監督者講習等登録機関)
第29条(建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準)
第29条の2(防除作業監督者講習等登録機関)
第30条(建築物環境衛生総合管理業の登録基準)
第30条の2(統括管理者講習等登録機関)
第31条(登録の申請)
第32条(登録証明書)
第33条(変更の届出等)

第3章 登録業者等の団体の指定(第34条~第36条)

編集
第34条(指定の申請)
第34条の2(指定の基準)
第35条(変更の届出)
第36条(業務の1部委託の申請)

第4章 雑則(第37条~第41条)

編集
第37条(身分を示す証明書の様式)
第38条(フレキシブルディスクによる手続)
第39条(フレキシブルディスクの構造)
第40条(フレキシブルディスクへの記録方式)
第41条(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
このページ「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。