建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(最終改正:平成二一年三月三〇日厚生労働省令第六一号)の逐条解説書。
第1章 特定建築物の維持管理(第1条~第22条)
編集- 第1条(特定建築物についての届出)
- 第2条(一酸化炭素の含有率の特例)
- 第3条(空気調和設備又は機械換気設備の維持管理)
- 第3条の2(空気環境の測定方法)
- 第3条の3(登録)
- 第3条の4(欠格条項)
- 第3条の5(登録基準)
- 第3条の6(登録の更新)
- 第3条の7(実施義務)
- 第3条の8(変更の届出)
- 第3条の9(業務規程)
- 第3条の10(業務の休廃止)
- 第3条の11(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第3条の12(適合命令)
- 第3条の13(改善命令)
- 第3条の14(登録の取消し等)
- 第3条の15(帳簿の備付け)
- 第3条の16(報告の徴収)
- 第3条の17(公示)
- 第3条の18(空気調和設備に関する衛生上必要な措置)
- 第3条の19(令第2条第二号 イの厚生労働省令で定める目的)
- 第4条(飲料水に関する衛生上必要な措置等)
- 第4条の2(雑用水に関する衛生上必要な措置等)
- 第4条の3(排水に関する設備の掃除等)
- 第4条の4(防除を行う動物)
- 第4条の5(清掃等及びねずみ等の防除)
- 第5条(建築物環境衛生管理技術者の選任)
- 第6条(受講資格)
- 第7条
- 第8条
- 第9条(免状の申請手続)
- 第10条(免状の様式)
- 第11条(免状の書換え交付)
- 第12条(免状の再交付)
- 第13条(免状の返還)
- 第14条(登録の申請)
- 第14条の2(講習会の実施基準)
- 第14条の3(業務規程に定める事項)
- 第14条の4(休廃止の届出様式)
- 第14条の5(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
- 第14条の6(電磁的記録に記録された情報の内容を提供する方法)
- 第14条の7(帳簿)
- 第14条の8(試験事務の範囲)
- 第15条(受験資格)
- 第16条(試験の公示)
- 第17条(試験科目)
- 第18条(受験の申請)
- 第19条(指定の申請)
- 第19条の2(指定の要件)
- 第19条の3(指定試験機関の名称等の変更の届出)
- 第19条の4(役員の選任及び解任の認可の申請)
- 第19条の5(試験委員の要件)
- 第19条の6(試験委員の選任又は解任の届出)
- 第19条の7(試験事務規程の認可の申請)
- 第19条の8(試験事務規程の記載事項)
- 第19条の9(試験事務の休廃止の許可の申請)
- 第19条の10(帳簿)
- 第19条の11(試験結果の報告)
- 第19条の12(公示)
- 第19条の13(受験手数料の納付)
- 第19条の14(事業計画の認可等)
- 第19条の15(試験事務の引継ぎ等)
- 第20条(帳簿書類)
- 第21条(報告、検査等)
- 第22条(改善命令)
第2章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(第23条~第33条)
編集- 第23条(人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)
- 第24条(建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な程度)
- 第25条(建築物清掃業の登録基準)
- 第25条の2(清掃作業監督者講習等の登録)
- 第25条の3(欠格条項)
- 第25条の4(清掃作業監督者講習等の登録基準)
- 第25条の5(清掃作業監督者講習等の登録の更新)
- 第25条の6(実施義務)
- 第25条の7(変更の届出)
- 第25条の8(清掃作業監督者講習等業務規程)
- 第25条の9(業務の休廃止)
- 第25条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第25条の11(適合命令)
- 第25条の12(改善命令)
- 第25条の13(登録の取消し等)
- 第25条の14(帳簿の備付け)
- 第25条の15(報告の徴収)
- 第25条の16(公示)
- 第26条(建築物空気環境測定業の登録基準)
- 第26条の2(空気環境測定実施者講習等登録機関)
- 第26条の3(建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準)
- 第26条の4(ダクト清掃作業監督者講習等登録機関)
- 第27条(建築物飲料水水質検査業の登録基準)
- 第28条(建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準)
- 第28条の2(貯水槽清掃作業監督者講習等登録機関)
- 第28条の3(建築物排水管清掃業の登録基準)
- 第28条の4(排水管清掃作業監督者講習等登録機関)
- 第29条(建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準)
- 第29条の2(防除作業監督者講習等登録機関)
- 第30条(建築物環境衛生総合管理業の登録基準)
- 第30条の2(統括管理者講習等登録機関)
- 第31条(登録の申請)
- 第32条(登録証明書)
- 第33条(変更の届出等)