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建設労働者の雇用の改善等に関する法律
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建設労働者の雇用の改善等に関する法律
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号)の逐条解説書。
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に
建設労働者の雇用の改善等に関する法律
の記事があります。
目次
1
第1章 総則 (第1条~第2条)
2
第2章 建設雇用改善計画 (第3条~第4条)
3
第3章 建設労働者の雇用の改善等 (第5条~第11条)
4
第4章 事業主団体の作成する実施計画の認定 (第12条~第17条)
5
第5章 建設業務有料職業紹介事業 (第18条~第30条)
6
第6章 建設業務労働者就業機会確保事業 (第31条~第45条)
7
第7章 雑則 (第46条~第48条)
8
第8章 罰則 (第49条~第52条)
第1章 総則 (第1条~第2条)
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第1条
(目的)
第2条
(定義)
第2章 建設雇用改善計画 (第3条~第4条)
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第3条
(建設雇用改善計画の策定)
第4条
(勧告等)
第3章 建設労働者の雇用の改善等 (第5条~第11条)
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第5条
(雇用管理責任者)
第6条
(募集に関する事項の届出)
第7条
(雇用に関する文書の交付)
第8条
(書類の備付け等)
第9条
(建設労働者の雇用の安定等に関する事業)
第10条
(費用)
第11条
(報告)
第4章 事業主団体の作成する実施計画の認定 (第12条~第17条)
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第12条
(実施計画の認定)
第13条
(欠格事由)
第14条
(実施計画の変更等)
第15条
(職業安定法 等の特例)
第16条
(指導及び助言)
第17条
(報告の徴収)
第5章 建設業務有料職業紹介事業 (第18条~第30条)
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第18条
(建設業務有料職業紹介事業の許可)
第19条
(許可の基準等)
第20条
(手数料)
第21条
(許可証)
第22条
(許可の条件)
第23条
(許可の有効期間等)
第24条
(変更の届出)
第25条
(許可証の書換え)
第26条
(事業の廃止)
第27条
(許可の取消し等)
第28条
(許可の失効)
第29条
(名義貸しの禁止)
第30条
(職業安定法 の規定の読替え適用等)
第6章 建設業務労働者就業機会確保事業 (第31条~第45条)
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第31条
(建設業務労働者就業機会確保事業の許可)
第32条
(許可の欠格事由)
第33条
(許可の基準等)
第34条
(許可証)
第35条
(許可の条件)
第36条
(許可の有効期間等)
第37条
(変更の届出)
第38条
(許可証の書換え)
第39条
(事業の廃止)
第40条
(許可の取消し等)
第41条
(許可の失効)
第42条
(名義貸しの禁止)
第43条
(契約の内容)
第44条
(労働者派遣法 の規定の読替え適用等)
第45条
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の適用に関する特例)
第7章 雑則 (第46条~第48条)
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第46条
(権限の委任)
第47条
(厚生労働省令への委任)
第48条
(船員に対する適用除外)
第8章 罰則 (第49条~第52条)
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第49条
第50条
第51条
第52条
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建設労働者の雇用の改善等に関する法律
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