建設労働者の雇用の改善等に関する法律

法学建設労働者の雇用の改善等に関する法律 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号)の逐条解説書。

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第1章 総則 (第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 建設雇用改善計画 (第3条~第4条)

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第3条(建設雇用改善計画の策定)
第4条(勧告等)

第3章 建設労働者の雇用の改善等 (第5条~第11条)

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第5条(雇用管理責任者)
第6条(募集に関する事項の届出)
第7条(雇用に関する文書の交付)
第8条(書類の備付け等)
第9条(建設労働者の雇用の安定等に関する事業)
第10条(費用)
第11条(報告)

第4章 事業主団体の作成する実施計画の認定 (第12条~第17条)

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第12条(実施計画の認定)
第13条(欠格事由)
第14条(実施計画の変更等)
第15条(職業安定法 等の特例)
第16条(指導及び助言)
第17条(報告の徴収)

第5章 建設業務有料職業紹介事業 (第18条~第30条)

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第18条(建設業務有料職業紹介事業の許可)
第19条(許可の基準等)
第20条(手数料)
第21条(許可証)
第22条(許可の条件)
第23条(許可の有効期間等)
第24条(変更の届出)
第25条(許可証の書換え)
第26条(事業の廃止)
第27条(許可の取消し等)
第28条(許可の失効)
第29条(名義貸しの禁止)
第30条(職業安定法 の規定の読替え適用等)

第6章 建設業務労働者就業機会確保事業 (第31条~第45条)

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第31条(建設業務労働者就業機会確保事業の許可)
第32条(許可の欠格事由)
第33条(許可の基準等)
第34条(許可証)
第35条(許可の条件)
第36条(許可の有効期間等)
第37条(変更の届出)
第38条(許可証の書換え)
第39条(事業の廃止)
第40条(許可の取消し等)
第41条(許可の失効)
第42条(名義貸しの禁止)
第43条(契約の内容)
第44条(労働者派遣法 の規定の読替え適用等)
第45条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の適用に関する特例)

第7章 雑則 (第46条~第48条)

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第46条(権限の委任)
第47条(厚生労働省令への委任)
第48条(船員に対する適用除外)

第8章 罰則 (第49条~第52条)

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第49条
第50条
第51条
第52条
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