法学コンメンタールコンメンタール建設業法

条文

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(経営規模等評価の結果の通知)

第27条の27
国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
建設業法第27条の26
(経営規模等評価)
建設業法
第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等
次条:
建設業法第27条の28
(再審査の申立)


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