法学コンメンタールコンメンタール建設業法

条文 編集

(経営状況分析の義務)

第27条の33
登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
建設業法第27条の32
(準用規定)
建設業法
第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等
次条:
建設業法第27条の34
(秘密保持義務)


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