法学コンメンタールコンメンタール建設業法

条文

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(届出)

第27条の37
建設業に関する調査、研究、指導等建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。

解説

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参照条文

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前条:
建設業法第27条の36
(国土交通省令への委任)
建設業法
第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等
次条:
建設業法第27条の38
(報告等)


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