情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(最終改正:令和元年六月五日法律第二十号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(基本原則)
- 第3条(定義)
- 第4条(情報システム整備計画)
- 第5条(国の行政機関等による情報システムの整備等)
- 第6条(電子情報処理組織による申請等)
- 第7条(電子情報処理組織による処分通知等)
- 第8条(電磁的記録による縦覧等)
- 第9条(電磁的記録による作成等)
- 第10条(適用除外)
- 第11条(添付書面等の省略)
- 第12条(情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正)
- 第13条(条例又は規則に基づく手続における情報通信技術の利用)