法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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【交付請求の際の本人確認】

第10条の3
  1. 第十条第一項又は前条第一項から第五項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。
  2. 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、当該請求をする者(前条第二項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。)の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面を提供しなければならない。


解説

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市区町村の窓口にて対面で戸籍謄抄本等の交付を受ける場合に市町村長が行う本人確認について規定されている。本人確認の方法は戸籍法施行規則第11の2に規定され、請求者の身分によってその方法が異なる。

個人が請求している場合(1点確認)

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個人が請求している場合には顔写真付き身分証明書の提示を市町村長は求める。

運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、顔写真付き住民基本台帳カード、国又は地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証、資格証明書又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で、顔写真のあるもの。

個人が請求している場合(2点確認)

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個人が請求している場合で、顔写真付き身分証明書を提示できない場合は、本人のみが所持しているであろう書類を2つ提示させる。 このとき下記のイから2つ提示させるか、イとロを組み合わせて本人確認する。ロを2つは認められない。

 保険証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険に係る年金証書、共済年金証書、恩給の証書、顔写真のない住民基本台帳カード又は市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
 学生証、法人が発行した身分証明書(国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く)若しくは国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(1点確認できないもの)で、顔写真があるもの又は市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

有効期限が設定されている身分証は、その有効期限内でなければならない。

個人が請求している場合(聴聞、面識)

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個人が請求している場合で、身分証明書をなにも提示できない場合は、戸籍の記載事項について本人であれば当然に知っているであろう事項(父母の旧姓や、続柄)を質問し回答させる方法で本人確認を行う。また、市区町村の職員と面識がある場合は、これを利用して本人確認とすることができる。聴聞による本人確認であれば質問内容と回答を記録し、面識による本人確認であればその職員の氏名を記録する。

国または地方公共団体の機関が請求する場合

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その機関の発行した顔写真付き身分証明書を提示させる。これ以外の方法(職員との面識等)は認められない。

弁護士等が請求する場合

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弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士若しくは行政書士であることを証する顔写真付き身分証を提示させる。加えて、弁護士等の所属する会が発行した統一請求書に当該弁護士等の職印が押されたものによって請求させる。

参照条文

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戸籍法施行規則


前条:
戸籍法第10条の2
【第三者による戸籍謄本等の交付請求】
戸籍法
第2章 戸籍簿
次条:
戸籍法第10条の4
【請求者に対する必要な説明の要求】


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