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戸籍法第107条の2
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法学
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コンメンタール戸籍法
条文
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【名の変更】
第107条の2
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
解説
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参照条文
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前条:
戸籍法第107条
【氏の変更】
戸籍法
第4章 届出
第15節 氏名の変更
次条:
戸籍法第108条
【転籍の届出】
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戸籍法第107条の2
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