法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

編集

【名の変更】

第107条の2
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
戸籍法第107条
【氏の変更】
戸籍法
第4章 届出
第15節 氏名の変更
次条:
戸籍法第108条
【転籍の届出】
このページ「戸籍法第107条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。