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戸籍法第38条
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条文
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【同意・承諾・許可を要する事件の届出】
第38条
届出事件について父母その他の者の同意又は承諾を必要とするときは、届書にその同意又は承諾を証する書面を添附しなければならない。但し、同意又は承諾をした者に、届書にその旨を附記させて、署名させ、印をおさせるだけで足りる。
届出事件について裁判又は官庁の許可を必要とするときは、届書に裁判又は許可書の謄本を添附しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
戸籍法第37条
【口頭届出・代理届出】
戸籍法
第4章 届出
第1節 通則
次条:
戸籍法第39条
【届出の規定の準用】
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