法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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【同意・承諾・許可を要する事件の届出】

第38条
  1. 届出事件について父母その他の者の同意又は承諾を必要とするときは、届書にその同意又は承諾を証する書面を添付しなければならない。ただし、同意又は承諾をした者に、届書にその旨を付記させて、署名させるだけで足りる。
  2. 届出事件について裁判又は官庁の許可を必要とするときは、届書に裁判又は許可書の謄本を添付しなければならない。

改正経緯

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2021年デジタル社会形成整備法制定により、文言の平易化(附→付、但し→ただし)他、以下のとおり改正(押印の廃止)。

(改正前)附記させて、署名させ、印をおさせる
(改正後)付記させて、署名させる

解説

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参照条文

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前条:
戸籍法第37条
【口頭届出・代理届出】
戸籍法
第4章 届出
第1節 通則
次条:
戸籍法第39条
【届出の規定の準用】
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