法学民事法コンメンタール戸籍法

条文 編集

第61条
胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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