ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
戸籍法第63条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール戸籍法
条文
編集
【裁判による認知】
第63条
認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
戸籍法第62条
【嫡出子出生届と認知の効力】
戸籍法
第4章 届出
第3節 認知
次条:
戸籍法第64条
【遺言による認知】
このページ「
戸籍法第63条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。