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戸籍法第66条
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コンメンタール戸籍法
条文
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【縁組の届出】
第66条
縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
解説
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参照条文
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前条:
戸籍法第65条
【認知された胎児の死産】
戸籍法
第4章 届出
第4節 養子縁組
次条:
戸籍法第68条
【代諾縁組】
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