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戸籍法第70条
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コンメンタール戸籍法
条文
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【離縁届】
第70条
離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
解説
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参照条文
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前条:
戸籍法第69条の2
【縁組取消しの際の氏を称する場合】
戸籍法
第4章 届出
第4節 養子縁組
次条:
戸籍法第71条
【代諾離縁】
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