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戸籍法第87条
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法学
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民事法
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コンメンタール戸籍法
目次
1
条文
2
解説
3
外部リンク
4
参照条文
条文
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【届出義務者】
第87条
次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
解説
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外部リンク
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法務省:死亡届
参照条文
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前条:
戸籍法第86条
【届出期間、届出事項、添付書類】
戸籍法
第4章 届出
第9節 死亡及び失踪
次条:
戸籍法第88条
【届出の場所】
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戸籍法第87条
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