第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、第3号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第240条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。

1.第112条第1項(予定納税額の減額の承認の申請手続)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第112条第2項(第166条において準用する場合を含む。)に規定する書類に偽りの記載をして提出し税務署長の承認を受けた者

2.第180条第1項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)、第206条第1項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)又は第214条第1項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する要件に該当しないのに偽りの申請をしてこれらの規定に規定する証明書の交付を受けた者、第180条第2項、第206条第2項又は第214条第2項の規定による届出又は通知をしなかつた者及び第180条第4項又は第214条第4項の規定による通知をしなかった者

3.第181条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第192条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第204条第1項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第207条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第210条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者

4.第224条第2項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)又は第4項に規定する告知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払の取扱者に提出した者及び同条第3項の規定に違反して告知書を提出させないで支払をした者並びに第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者

5.第225条第1項(支払調書)に規定する調書、第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第227条から第228条の3まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者

6.第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条第1項から第3項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第225条第3項若しくは第226条第4項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者

7.第231条第1項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第2項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者

8.正当な理由がないのに第225条第3項ただし書、第226条第4項ただし書若しくは第231条第2項ただし書の規定による請求を拒み、又は第225条第3項ただし書に規定する通知書、第226条第4項ただし書に規定する源泉徴収票若しくは第231条第2項ただし書に規定する支払明細書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付した者

9.第234条第1項(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者

10.前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者