法学コンメンタールコンメンタール所得税法

条文 編集

w:配偶者控除

第83条
  1. 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)を控除する。
  2. 一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
  3. 第1項の規定による控除は、配偶者控除という。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
所得税法第82条
(勤労学生控除)
所得税法
第2編 居住者の納税義務

第2章 課税標準及びその計算並びに所得控除

第4節 所得控除
次条:
所得税法第83条の2
(配偶者特別控除)


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