- 第28条
- 支払人ハ引受ニ因リ満期ニ於テ為替手形ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ
- 支払ナキ場合ニ於テハ所持人ハ第四十八条及第四十九条ノ規定ニ依リテ請求スルコトヲ得ベキ一切ノ金額ニ付引受人ニ対シ為替手形ヨリ生ズル直接ノ請求権ヲ有ス所持人ガ振出人ナルトキト雖モ亦同ジ
- 支払人は、引受によって満期において為替手形の支払をする義務を負う。
- 支払がない場合においては、所持人は、第48条及び第49条の規定によって請求することができる一切の金額について引受人に対して為替手形から生じる直接の請求権を有する。所持人が振出人であるときも同様である。
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手形法第28条」は、
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