- 第33条
- 為替手形ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得
- 一 一覧払
- 二 一覧後定期払
- 三 日附後定期払
- 四 確定日払
- 前項ト異ル満期又ハ分割払ノ為替手形ハ之ヲ無効トス
- 為替手形は、左のいずれかとしてこれを振り出すことができる。
- 一 一覧払
- 二 一覧後定期払
- 三 日附後定期払
- 四 確定日払
- 前項と異なる満期又は分割払の為替手形は、これを無効とする。
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