法学民事法商法コンメンタールコンメンタール手形法

条文 編集

第4条
為替手形ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得

解説 編集

為替手形は、支払人の住所地にあっても又はその他の地にあっても第三者の住所において支払うこととすることができる。

判例 編集

参照条文 編集


前条:
第3条
手形法
第1章 為替手形ノ振出及方式
次条:
第5条


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