法学民事法商法コンメンタールコンメンタール手形法

条文

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第69条
為替手形ノ文言ノ変造ノ場合ニ於テハ其ノ変造後ノ署名者ハ変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ負ヒ変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ

解説

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為替手形の文言の変造の場合においては、その変造後の署名者は、変造した文言にしたがって責任を負い、変造前の署名者は、原文言にしたがって責任を負う。

判例

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参照条文

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前条:
第68条
手形法
第10章 変造
次条:
第70条


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