- 第7条
- 為替手形ニ手形債務ノ負担ニ付キ行為能力ナキ者ノ署名、偽造ノ署名、仮設人ノ署名又ハ其ノ他ノ事由ニ因リ為替手形ノ署名者若ハ其ノ本人ニ義務ヲ負ハシムルコト能ハザル署名アル場合ト雖モ他ノ署名者ノ債務ハ之ガ為其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ
- 為替手形に手形債務の負担について行為能力のない者の署名、偽造の署名、仮設人の署名又はその他の事由によって為替手形の署名者若しくはその本人に義務を負わせることができない署名がある場合であっても、他の署名者の債務はこのためにその効力を妨げられない。
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