- 第85条
- 為替手形又ハ約束手形ヨリ生ジタル権利ガ手続ノ欠缺又ハ時効ニ因リテ消滅シタルトキト雖モ所持人ハ振出人、引受人又ハ裏書人ニ対シ其ノ受ケタル利益ノ限度ニ於テ償還ノ請求ヲ為スコトヲ得
- 為替手形又は約束手形から発生した権利が手続の欠缺又は時効によって消滅したときでも、所持人は、振出人、引受人又は裏書人に対して、その受けた利益の限度において償還の請求ができる。
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