政治資金規正法
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政治資金規正法(最終改正:平成一九年一二月二八日法律第一三五号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第5条)
編集第2章 政治団体の届出等 (第6条~第18条の2)
編集- 第6条(政治団体の届出等)
- 第6条の2
- 第6条の3
- 第7条
- 第7条の2(政治団体の名称等の公表)
- 第7条の3(届出台帳の調製等)
- 第8条(届出前の寄附又は支出の禁止)
- 第8条の2(政治資金パーティーの開催)
- 第8条の3(政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)
- 第9条(会計帳簿の備付け及び記載)
- 第10条(会計責任者に対する明細書の提出)
- 第11条(会計責任者等が支出をする場合の手続)
- 第12条(報告書の提出)
- 第13条
- 第14条(監査意見書の添付)
- 第15条(会計責任者の事務の引継ぎ)
- 第16条(会計帳簿等の保存)
- 第17条(解散の届出等)
- 第18条(政治団体の支部)
- 第18条の2(政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例)
第3章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等 (第19条~第19条の6)
編集- 第19条(資金管理団体の届出等)
- 第19条の2(資金管理団体の名称等の公表)
- 第19条の2の2(資金管理団体による不動産の取得等の制限)
- 第19条の3(資金管理団体に対する寄附に係る通知)
- 第19条の4(資金管理団体の会計帳簿の記載)
- 第19条の5(資金管理団体の報告書の記載等)
- 第19条の5の2
- 第19条の6(支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用)
第1節 国会議員関係政治団体に関する特例 (第19条の7~第19条の17)
編集- 第19条の7(国会議員関係政治団体)
- 第19条の8(国会議員関係政治団体に係る通知)
- 第19条の9(国会議員関係政治団体に係る支出の手続)
- 第19条の10(国会議員関係政治団体の報告書の記載等)
- 第19条の11(国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成)
- 第19条の12(第19条の7第1項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用)
- 第19条の13(登録政治資金監査人による政治資金監査)
- 第19条の14(政治資金監査報告書の提出)
- 第19条の15(電子情報処理組織を使用した報告書の提出)
- 第19条の16(国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示)
- 第19条の17(政治団体の支部に係るこの節の規定の適用)
第2節 登録政治資金監査人 (第19条の18~第19条の28)
編集- 第19条の18(登録)
- 第19条の19(登録政治資金監査人名簿)
- 第19条の20(登録の手続)
- 第19条の21(変更登録)
- 第19条の22(登録の取消し)
- 第19条の23(登録の抹消)
- 第19条の24(登録及び登録の抹消の公告)
- 第19条の25(登録政治資金監査人証票の返還)
- 第19条の26(登録の細目)
- 第19条の27(登録政治資金監査人の研修)
- 第19条の28(秘密保持義務)