救命艇手規則
救命艇手規則(最終改正:平成二八年三月三一日国土交通省令第二五号)の逐条解説書。
- 第1条(救命艇手の選任)
- 第2条
- 第3条(救命艇手試験)
- 第4条
- 第5条
- 第6条
- 第7条(救命艇手の資格認定)
- 第8条
- 第9条(救命艇手適任証書)
- 第10条
- 第11条(救命艇手の業務)
- 第12条(登録)
- 第13条(登録の要件等)
- 第14条(登録の更新)
- 第15条(登録講習事務の実施に係る業務)
- 第16条(登録事項の変更の届出)
- 第17条(登録講習事務規程)
- 第18条(登録講習事務の休廃止)
- 第19条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第20条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
- 第21条(適合命令)
- 第22条(改善命令)
- 第23条(登録の取消し等)
- 第24条(帳簿の記載等)
- 第25条(報告の徴収)
- 第26条(公示)