救命艇手規則(最終改正:平成二八年三月三一日国土交通省令第二五号)の逐条解説書。

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第1条(救命艇手の選任)
第2条
第3条(救命艇手試験)
第4条
第5条
第6条
第7条(救命艇手の資格認定)
第8条
第9条(救命艇手適任証書)
第10条
第11条(救命艇手の業務)
第12条(登録)
第13条(登録の要件等)
第14条(登録の更新)
第15条(登録講習事務の実施に係る業務)
第16条(登録事項の変更の届出)
第17条(登録講習事務規程)
第18条(登録講習事務の休廃止)
第19条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第20条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第21条(適合命令)
第22条(改善命令)
第23条(登録の取消し等)
第24条(帳簿の記載等)
第25条(報告の徴収)
第26条(公示)
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