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旧・非訟事件手続法第76条
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法学
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民事法
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コンメンタール非訟事件手続法
原文は、カタカナで書かれている。新非訟事件手続法第88条第2項および第3項が対応する。
条文
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(代位許可の告知)
第76条
申請を許可したる裁判は職権を以て之を債務者に告知すへし
前項の告知を受けたる債務者は其権利の処分を為すことを得す
解説
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参照条文
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前条:
非訟事件手続法第75条
(代位の許可)
非訟事件手続法
第2篇 民事非訟事件
第1章 裁判上ノ代位ニ関スル事件
次条:
非訟事件手続法第77条
(即時抗告)