旧・非訟事件手続法第76条

法学民事法コンメンタール非訟事件手続法

原文は、カタカナで書かれている。新非訟事件手続法第88条第2項および第3項が対応する。

条文

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(代位許可の告知)

第76条
  1. 申請を許可したる裁判は職権を以て之を債務者に告知すへし
  2. 前項の告知を受けたる債務者は其権利の処分を為すことを得す

解説

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参照条文

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前条:
非訟事件手続法第75条
(代位の許可)
非訟事件手続法
第2篇 民事非訟事件
第1章 裁判上ノ代位ニ関スル事件
次条:
非訟事件手続法第77条
(即時抗告)