更生保護事業法施行規則

更生保護事業法施行規則(最終改正:平成二〇年一一月二八日法務省令第六五号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第6条)

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第1条(定義)
第2条(所管庁)
第3条(会計の区分等)
第4条(申請書等の提出)
第5条(申請書等の送付等)
第6条(処分の通知等)

第2章 更生保護法 人(第7条~第21条)

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第7条(公益事業及び収益事業)
第8条(設立の認可申請)
第9条(設立時の財産目録の備付け等)
第10条(設立登記の届出)
第11条(定款の変更の認可申請)
第12条(定款の変更の届出)
第13条(役員等の異動の届出)
第14条(財産目録等の備付け等)
第15条(解散の認可等の申請)
第16条(解散の届出等)
第17条(残余財産の処分の認可申請)
第18条(清算結了の届出)
第19条(合併の認可申請)
第20条(合併の場合の財産目録等の備付け等)
第21条(合併登記の届出)

第3章 更生保護事業(第22条~第29条)

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第22条(継続保護事業の認可申請)
第23条(処遇の基準等)
第24条(認可に係る事項の変更の認可申請)
第25条(認可に係る事項等の変更の届出)
第26条
第27条(継続保護事業の廃止の時期の承認申請)
第27条の2(一時保護事業及び連絡助成事業の届出)
第27条の3(届出事項の変更の届出)
第27条の4
第27条の5(一時保護事業及び連絡助成事業の廃止の届出)
第28条(事業成績等の報告)
第29条(帳簿の備付け等)

第4章 雑則(第30条~第33条)

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第30条(寄附金の募集の許可申請)
第31条(寄附金募集従事証)
第32条(寄附金募集の結果報告)
第33条(地方委員会への委任)
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