更生保護施設における処遇の基準等に関する規則(最終改正:平成二〇年四月二三日法務省令第三一号)の逐条解説書。
第3章 規模及び構造の基準(第19条~第26条)
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- 第27条(幹部職員の配置)
- 第28条(幹部職員の一般的要件)
- 第29条(施設長の資格又は経験)
- 第30条(補導主任の資格又は経験)
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