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検察庁法第14条
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コンメンタール検察庁法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第14条
法務大臣は、
第4条
及び
第6条
に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。
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参照条文
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判例
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