(破産手続から再生手続への移行に伴う共益債権の申出)
- 第143条
- 法第39条(他の手続の中止等)第3項第一号に掲げる請求権を有する者は、再生手続開始の決定があったことを知ったときは、速やかに、同号の規定により共益債権とされる当該請求権を有する旨を再生債務者等に申し出るものとする。
- 第2条(申立ての方式等)第2項の規定は、前項の規定による申出については、適用しない。(平一六最裁規一五・追加)
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