法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

編集

(管理人の注意義務)

第100条
  1. 管理人は、善良な管理者の注意をもつてその職務を行わなければならない。
  2. 管理人が前項の注意を怠つたときは、その管理人は、利害関係を有する者に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
民事執行法第99条
(管理人の監督)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第3目 強制管理
次条:
民事執行法第101条
(管理人の報酬等)
このページ「民事執行法第100条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。