法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(管理人の解任)

第102条
重要な事由があるときは、執行裁判所は、利害関係を有する者の申立てにより、又は職権で、管理人を解任することができる。この場合においては、その管理人を審尋しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第101条
(管理人の報酬等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第3目 強制管理
次条:
民事執行法第103条
(計算の報告義務)
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