法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(航行許可)

第118条
  1. 執行裁判所は、営業上の必要その他相当の事由があると認める場合において、各債権者並びに最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意があるときは、債務者の申立てにより、船舶の航行を許可することができる。
  2. 前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  3. 第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第117条
(保証の提供による強制競売の手続の取消し)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第2款 船舶に対する強制執行
次条:
民事執行法第119条
(事件の移送)
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