法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文 編集

(先取特権者等の配当要求)

第133条
先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書を提出して、配当要求をすることができる。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民事執行法第132条
(差押禁止動産の範囲の変更)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第2款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第134条
(売却の方法)


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