法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

編集

(先取特権者等の配当要求)

第133条
先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書又は電磁的記録を提出して、配当要求をすることができる。

改正経緯

編集

2023年改正にて以下のとおり改正。

(改正前)その権利を証する文書を提出して、
(改正後)その権利を証する文書又は電磁的記録を提出して、

解説

編集

参照条文

編集

前条:
民事執行法第132条
(差押禁止動産の範囲の変更)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第2款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第134条
(売却の方法)
このページ「民事執行法第133条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。