法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(取立訴訟)

第157条
  1. 差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。)を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し、共同訴訟人として原告に参加すべきことを命ずることができる。
  2. 前項の裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
  3. 取立訴訟の判決の効力は、第1項の規定により参加すべきことを命じられた差押債権者で参加しなかつたものにも及ぶ。
  4. 前条第2項又は第3項の規定により供託の義務を負う第三債務者に対する取立訴訟において、原告の請求を認容するときは、受訴裁判所は、請求に係る金銭の支払は供託の方法によりすべき旨を判決の主文に掲げなければならない。
  5. 強制執行又は競売において、前項に規定する判決の原告が配当等を受けるべきときは、その配当等の額に相当する金銭は、供託しなければならない。

改正経緯

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2022年改正にて、第4項を以下のとおり改正。

(改正前)前条第2項の規定により
(改正後)前条第2項又は第3項の規定により

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第156条
(第三債務者の供託)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第158条
(債権者の損害賠償)
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