法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(執行裁判所)

第167条の3
少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分に関しては、その裁判所書記官の所属する簡易裁判所をもつて執行裁判所とする。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第167条の2
(少額訴訟債権執行の開始等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第2目 少額訴訟債権執行
次条:
民事執行法第167条の4
(裁判所書記官の執行処分の効力等)
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